外部管理者方式(第三者管理者方式)-その1-

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2024.6.15

外部管理者方式における「区分所有者の意思を反映するための環境整備事例

 

本記事では、国土交通省より、令和6年6月7日 マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)の適正な運営を担保することなどを目的として、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」が発表されたことを受け、ガイドライン内で記載のある「区分所有者の意思を反映するための環境整備」についてご紹介します。

目次:

  • 1.マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインについて
  • 2.区分所有者の意思を反映するための環境整備について

1.マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインについて

国土交通省より、令和6年6月7日 マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)の適正な運営を担保することなどを目的として、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」が発表されました。 

以前は「第三者管理者方式」と呼ばれていましたが、本ガイドラインでは「外部管理者方式」として改められたようです。

報道発表資料:マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について<br>~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~ – 国土交通省 (mlit.go.jp) 

マンションにおいて、役員の担い手不足等を背景として、マンション管理業者が管理事務を受託するのに加えて管理者として選任される事例や、新築マンションにおいて、管理業者が管理者に就任することを前提として分譲が行われる事例が出てきている状況を受けたものです。 

 新しく策定されたガイドラインでは、マンション管理への区分所有者の関与が不十分となる可能性を踏まえ、外部管理者方式を導入する場合、総会以外の場においても、区分所有者がマンション管理上の重要な課題について検討し管理組合としての意思決定に関与する機会が保障されているともに、管理者としても業務執行を行う上でも、区分所有者の意見を聴いたうえ十分に尊重する環境を整備する必要があると記載されています。 

マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン「第2章外部専門家による外部管理者方式等における留意事項」より、以下抜粋 

区分所有者の意思を反映するための環境整備例

・ 区分所有者の意思を反映するための機関の設置

・ オンライン投稿や意見箱の設置による意見聴取

・ コールセンターやメールによる相談窓口の設置

・ アンケート調査の実施

・投票制度の導入

・ 意見交換会

・ 相談会の実施等

―――――――――――――――――― 

2.区分所有者の意思を反映するための環境整備について

GOKINJOは、区分所有者の意思を反映するための環境整備にご活用頂けます。 

【特徴】 

  ・マンション専用のスマホアプリで信頼空間を醸成 

  ・区分所有者、賃借人のユーザー区分設定が可能(区分所有者のみでの意見交換が可能) 

  ・ニックネームでの投稿が可能なため、住人同士が気軽に意見を共有出来る 

【情報交換機能を用いた活用事例】 

専用の掲示板を用いて、区分所有者のオンライン投稿、意見交換が可能です。 

事例: 

 ・自転車の電動空気入れを、組合で購入しませんか? 

 ・照明の点灯時間を、変更したいです。 

 ・クリスマスツリーを購入してはどうでしょうか。  等 

【投票(アンケート)機能を用いた活用 ※機能開発中】 

投票(アンケート)機能を用いて、気軽に区分所有者の意見を確認することが出来ます。

事例: 

 ・夏祭りを開催しませんか?ご意見をお聞かせください? 

 ・メール室に、ごみ箱を設置しませんか? 

 ・スタディルームの利用時間を23時までに変更したいです。いかがでしょうか。 

GOKINJOは、区分所有者の意思を反映するための環境整備にご活用頂けます。 

資料請求や導入のご相談はこちらまでお問い合わせください。 

【この記事を書いた人】

コネプラ代表 中村 磨樹央

マンション管理士・中小企業診断士・神戸大学経済学部卒業・IE Business School MBA修了






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